塗装工事で消費税増税影響あるの??
DATE 2019年3月18日(月)
豊川市、豊橋市、蒲郡市、新城市、田原市で屋根、外壁塗装、防水工事リフォーム工事をおこなっております。
株式会社カトペン プロタイムズ東三河店営業の小黒です。
本日もスタッフブログをご覧いただきありがとうございます。
さて、3月も中旬。
みなさま増税前の塗装工事の申し込み終了しましたか??(笑)
前にもお伝えしたように、塗装工事やリフォーム工事の一区切りが3月31日までとなっています。
3月31日までに契約をおこなえば消費税増税の2019年10月1日を過ぎても、消費税8%のままで工事
が可能となります。
では、4月1日以降に契約をおこなうとどうなるか・・・
4月1日以降に契約をおこなったものに関しては、9月30日までに工事が終了すれば消費税8%のまま。
9月30日を過ぎてしまうと消費税は10%になりますので注意が必要です。
4月以降だと駆け込みのせいで職人の確保が難しくなります。余裕をもって行動をしていただくと
円滑に工事スケジュールが組めると思います。
何かわからないことやご不明なことがありましたらいつでもご相談くださいm(__)m
